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函館・道南地区の異業種交流会「がっつDONAN会 会則」

〈名称〉
第 1条
本会は、「〝がっつ〟DONAN会 」という。
〈事業〉
第 2条
1.本会は、会員相互の交流を通じ、会員の地位向上ならびに発展を目的とする。
2.上記目的を達成するための、付随する事業。
〈事業年度〉
第 3条
本会の事業年度は、当年4月1日より、翌年3月31日までとする。
〈事務局〉
第 4条
1.本会は、事務局を北海道函館市若松町2-5 明治安田生命保険相互会社 函館支社内に置く。
2.事務局は、本会の維持・運営に関する業務を執行する。
〈会員資格〉
第 5条
本会の会員となることのできるものは、次の者とする。
  • (1)渡島・桧山管内に事業所のある、法人および事業主、役員、従業員。
〈入会〉
第 6条
本会に入会しようとする者は、所定の書式により申込みを行い、幹事会の承認を得たうえで、年会費納入時より入会とする。但し、会員は1事業所1名とする。
〈退会および脱会〉
第 7条
本会を退会しようとする者は、所定の書式にその旨を記載し、事務局に届け出なければならない。
また、本会の運営に悪影響を及ぼす行為等があった場合には、幹事会の承認のもとその会員に脱会を勧告する。
〈役員〉
第 8条
本会に次の役員を置く。
(1)顧問
任意
(2)会長
1名
(3)副会長
2名
(4)幹事
若干名
(5)会計監査
2名
〈役員の職務〉
第 9条
会長は、本会を代表して会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
幹事は、会計処理を除く日常業務を処理する。
会計監査は、本会の会計を監査する。顧問は会長経験者とする。
〈役員の選任〉
第10条
役員は、事務局にて候補者を選定し、総会時に会員の過半数の承認を以って選任する。
委任状は議長に一任する。
〈役員の任期〉
第11条
会長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
役員の任期は、就任後1年とする。但し、再任を妨げない。
〈総会〉
第12条
  1. 総会は、原則として毎年5月に開催し、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。
  2. 総会の議長は、会長または副会長が務める。
  3. 総会は、次の事項を決議する。
    (1)事業計画および予算に関する事項
    (2)事業報告および決算に関する事項
    (3)役員の選任に関する事項
    (4)会則の改正に関する事項
    (5)その他幹事会が必要と認めた事項
  4. 幹事会が必要と認めた場合には、決議事項について書面により会員に諮り、その結果をもって総会の開催に代えることができる。
〈幹事会〉
第13条
  1. 幹事会は、会長、副会長、幹事で構成され、必要に応じて随時開催するものとする。
  2. 幹事会の議長は、会長または副会長が務める。
〈定例会〉
第14条
定期会は、幹事会の決議をもって、毎月1回開催する。
〈会費〉
第15条
  1. 本会の年会費は、12,000円とする。
    定例会の会費は、原則として無料とする。
    但し、特別の行事の場合、別途徴収する場合もある。
  2. 年会費は、5月31日までに納入する。
  3. 6ヶ月間会費未納の場合は、自動的に脱会したものとみなす。
  4. 中途入会の場合は、年会費を残余月数にて按分する。
  5. 中途脱退の際は、返金はしないものとする。
〈情報開示〉
第16条
本会は、会員名簿およびホームページに、会員の団体名、代表者名、所在地等について記載し、すべての会員に開示する。
〈個人情報の取扱い〉
第17条
本会が取得した個人情報は、以下の目的で利用する。
(1)当会への入会・脱退の引き受け、維持管理
(2)会員相互の商品・サービスのご案内・提供
(3)本会の運営する行事の案内・運営管理
(4)その他本会に関連・付随する業務
〈会則の改正〉
第18条
当会則は、総会時に出席者の過半数の承認を以って改訂できるものとする。委任状は、議長に一任する。
〈慶弔関係規定〉
第19条
本会は会員本人の慶弔関係を円滑にすることを目的とする。
(1)慶弔の範囲と金品額は、会員の死亡で香典10,000円および弔電とし、役員の死亡は更に供花を贈るものとする。
(2)その他慶弔等が発生した場合は、幹事会に一任とする。
〈施行日〉
第20条
本規定は、平成16年10月1日より施行する。
平成16年10月1日 制定
平成22年5月17日 改正
平成24年5月14日 改正
令和元年5月20日 改正
令和2年5月18日 改正