ページトップ
函館・道南地区の異業種交流会「がっつDONAN会 会則」
- 〈名称〉
- 第 1条
- 本会は、「〝がっつ〟DONAN会 」という。
- 〈事業〉
- 第 2条
- 1.本会は、会員相互の交流を通じ、会員の地位向上ならびに発展を目的とする。
- 2.上記目的を達成するための、付随する事業。
- 〈事業年度〉
- 第 3条
- 本会の事業年度は、当年4月1日より、翌年3月31日までとする。
- 〈事務局〉
- 第 4条
- 1.本会は、事務局を北海道函館市若松町2-5 明治安田生命保険相互会社 函館支社内に置く。
- 2.事務局は、本会の維持・運営に関する業務を執行する。
- 〈会員資格〉
- 第 5条
- 本会の会員となることのできるものは、次の者とする。
- (1)渡島・桧山管内に事業所のある、法人および事業主、役員、従業員。
- 〈入会〉
- 第 6条
- 本会に入会しようとする者は、所定の書式により申込みを行い、幹事会の承認を得たうえで、年会費納入時より入会とする。但し、会員は1事業所1名とする。
- 〈退会および脱会〉
- 第 7条
- 本会を退会しようとする者は、所定の書式にその旨を記載し、事務局に届け出なければならない。
- また、本会の運営に悪影響を及ぼす行為等があった場合には、幹事会の承認のもとその会員に脱会を勧告する。
- 〈役員〉
- 第 8条
- 本会に次の役員を置く。
- (1)顧問
- 任意
- (2)会長
- 1名
- (3)副会長
- 2名
- (4)幹事
- 若干名
- (5)会計監査
- 2名
- 〈役員の職務〉
- 第 9条
- 会長は、本会を代表して会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 幹事は、会計処理を除く日常業務を処理する。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。顧問は会長経験者とする。
- 〈役員の選任〉
- 第10条
- 役員は、事務局にて候補者を選定し、総会時に会員の過半数の承認を以って選任する。
- 委任状は議長に一任する。
- 〈役員の任期〉
- 第11条
- 会長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員の任期は、就任後1年とする。但し、再任を妨げない。
- 〈総会〉
- 第12条
- 総会は、原則として毎年5月に開催し、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。
- 総会の議長は、会長または副会長が務める。
- 総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画および予算に関する事項
(2)事業報告および決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)その他幹事会が必要と認めた事項
- 幹事会が必要と認めた場合には、決議事項について書面により会員に諮り、その結果をもって総会の開催に代えることができる。
- 〈幹事会〉
- 第13条
- 幹事会は、会長、副会長、幹事で構成され、必要に応じて随時開催するものとする。
- 幹事会の議長は、会長または副会長が務める。
- 〈定例会〉
- 第14条
- 定期会は、幹事会の決議をもって、毎月1回開催する。
- 〈会費〉
- 第15条
- 本会の年会費は、12,000円とする。
定例会の会費は、原則として無料とする。
但し、特別の行事の場合、別途徴収する場合もある。
- 年会費は、5月31日までに納入する。
- 6ヶ月間会費未納の場合は、自動的に脱会したものとみなす。
- 中途入会の場合は、年会費を残余月数にて按分する。
- 中途脱退の際は、返金はしないものとする。
- 〈情報開示〉
- 第16条
- 本会は、会員名簿およびホームページに、会員の団体名、代表者名、所在地等について記載し、すべての会員に開示する。
- 〈個人情報の取扱い〉
- 第17条
- 本会が取得した個人情報は、以下の目的で利用する。
- (1)当会への入会・脱退の引き受け、維持管理
- (2)会員相互の商品・サービスのご案内・提供
- (3)本会の運営する行事の案内・運営管理
- (4)その他本会に関連・付随する業務
- 〈会則の改正〉
- 第18条
- 当会則は、総会時に出席者の過半数の承認を以って改訂できるものとする。委任状は、議長に一任する。
- 〈慶弔関係規定〉
- 第19条
- 本会は会員本人の慶弔関係を円滑にすることを目的とする。
- (1)慶弔の範囲と金品額は、会員の死亡で香典10,000円および弔電とし、役員の死亡は更に供花を贈るものとする。
- (2)その他慶弔等が発生した場合は、幹事会に一任とする。
- 〈施行日〉
- 第20条
- 本規定は、平成16年10月1日より施行する。
- 平成16年10月1日 制定
- 平成22年5月17日 改正
- 平成24年5月14日 改正
- 令和元年5月20日 改正
- 令和2年5月18日 改正